2009年10月24日

マスコミによる世論操作の恐ろしさ-5 ~マスコミの情報操作は法的にも裁ける!~

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今回の投稿は、当ブログシリーズ記事「マスコミによる世論操作の恐ろしさ」の続きです。
近年のマスコミは、あるある大辞典などの捏造報道を通じて、社会的破壊行為ばかりを続けています。こうした行為に対しても微塵の罪悪感もなく、未だに目先の私益を追い求めて、虚偽報道が行われています。
このように、社会を混乱に陥れるマスコミを、このまま野放しにしていてもよいのでしょうか。そこで法律を調べていくと、マスコミを裁く手段はどうやらあるようです。

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■マスコミの情報操作は法的にも裁ける!

マスコミは公共の電波を国(総務省)の許可を得て寡占的に使っている。
TVメディアが公共性を求められる根拠はここにある。
電波法によると以下のように明文化されている。
(目的)第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(罰則)第106条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
また公職選挙法には以下のような罰則規定がある。
(虚偽事項の公表罪)第235条2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
今回報道機関が行った小泉、自民に肩入れした報道、情報操作はすでに上記に重ね合わせてもいたるところで公共性、中立性において抵触している。刺客ー造反組という構図を報道したのもまさに虚偽の事項を公にしていることになる。また、郵政民営化のように片方の事実だけを選択的に報道することが事項をゆがめて報道することとどう異なるのか。
他にもある。選挙期間中某TV番組で行われた党首懇談会においては小泉が話す時だけでなく他の党首が発言するときでさえ小泉総理の写真を背景にしていた。1時間の番組の間中、一候補者である小泉のポスターが全国民に公共電波を通して伝えられていたことになる。また某TVキャスターを使ったニュース番組では選挙に行かなければ非国民と暴言して憚らない輩までいた。書き出せば切りが無いくらい自民誘導を動機つける法すれすれの報道は各局で見られた。
マスコミ、メディアぐるみで小泉、自民を担ぎ上げ、結果320議席という国民の実感と著しくかけ離れた結果を生み出すことになった。
どこに事実の報道があるというのか!どこに公共性があるというのか!これは情報操作以外の何ものでもない。2週間に渡る報道により、中身が報道される事なくサブリミナルと変わらない視覚的、聴覚的洗脳が行われたわけである。
明らかにしておかなければいけないのは、各メディアのそれらの操作報道が電波法、公職選挙法に抵触するか否かということである。今回、図らずとも敗北を舐めた野党の攻撃の矛先はまずはマスコミに向けられるべきである。そしてそれを巧みに利用した小泉ごまかし政権の正体をあばくべきである。

マスコミによる世論誘導は、電波法に抵触していることが分かります。ですからその気になれば、規制をかけることも可能なのです。実際に、戦前までは出版法や新聞法を通じて、マスコミ規制がかけられていました。
しかし、現在のマスコミは野放図な状態に劣化しています。なぜこのような状態になってしまったのでしょうか。次回は、それを明らかにしていきたいと思います。

List    投稿者 tastist | 2009-10-24 | Posted in 01.どうする?マスコミ支配1 Comment » 

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コメント1件

 uk hermes handbags | 2014.02.03 3:55

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