2009年10月31日

マスコミによる世論形成の恐ろしさ-6 マスコミを取り締まる法律が必要ではないか?

9dc6d188d2d698f524d2-L.jpg
リンクより、写真を拝借しました。これって、報道の自由ってことですかね ??
「マスコミによる世論形成の恐ろしさ」のシリーズ6
暴利を貪り、世論誘導しているマスコミが野放しにされているのはなぜ?という部分に焦点を当てて探っていこうと思います!

にほんブログ村 政治ブログへ


マスコミを取り締まる法律が必要ではないか?②

「放送法」リンク
>放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
・放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
・放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
・公安及び善良な風俗を害しないこと。 ・政治的に公平であること。
・報道は事実をまげないですること。
・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と定められてもいる。<
しかし、これらが定められているとは言え、全く守られているように見えない。そこで罰則規定を調べてみて、驚いた。罰則が非常に軽いからだ。リンク
54条は主に賄賂で罰則は一番重くて懲役3年。55条は主に規定違反で100万円。56条は捏造報道に対して訂正報道をしなかったら50万円。以下58条まであるが、驚いたことに報道の中身に対しての罰則は無いのだ。これでは、全く抑止力として機能せず、いくらでも捏造報道ができることになる。
戦前には出版法、新聞法などマスコミを規制する法律は存在した。だが、それらは思想の弾圧の元凶として、戦後に葬られた。確かに戦中の日本を思えば、それは妥当だったのかもしれない(ここは検証要)。しかし、今や、マスコミの報道次第で強大な世論が形成され、またその報道の中身も捏造だらけで被害は大きくなるばかりだ。
そして、言論の自由を盾に、他人を傷つけても、事実でなくても、とにかく売れればいい。そして「信じたやつが悪い」という正当化をし、開き直り、反省のかけらもないのは極めて悪質だ。このけして「法的に罰則を受けない」という特権階級を存在させている法体系。これは非常に重大な社会問題ではないか!?。

法的に罰則を受けない、非常に罰則が緩いことがマスコミの暴走を促進させているとも言えます。
免許の認可では運転免許でも免停や取り消しなどの罰則規制があるのですから、放送法ももっと厳しくしても良いと思います。
放送法だけでなく、マスコミの三大権益についての説明はこちらの投稿がお薦めです。
是非、読んで下さい♪マスコミの三大権益 まとめ
近年、報道機関はしばしば国家権力や資本権力のような強大な力を持っていない一企業や一市民を標的として攻撃するようになってきました。
次回シリーズ7では、世論形成によって一般市民へ被害を与える事例を見ながら恐ろしさについて
さらに掘り下げて考えていきます。
お楽しみに~

List    投稿者 ikeyuki | 2009-10-31 | Posted in 01.どうする?マスコミ支配No Comments » 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2009/10/1418.html/trackback


Comment



Comment