安保法案だけではない。今回の憲法改正で「天皇」と「内閣総理大臣」の地位と権力が飛び抜けて向上する
今日、安保法案が衆議院を通過した。
ニュースはこちら。
いわずもがな、以前から世論の反対は大きかった。
そのため、この法案可決に向けてカモフラージュとして新国立競技場における騒動を大きくし、当日に審査委員長である安藤忠雄氏の会見をセッティングするなど世間の耳目をワイドショーに向けた。
そんな中での衆議院通過だった。
しかし、もっと大きな問題がある。
マスコミはこの安保法案については「連日報道」しているが、「憲法改正」についてはほとんど触れていない。実際に自民党は水面下で憲法改正に向けて動いている。
その内容がどのようなものであるのか、それを紹介したい。
以下、RAPTより引用。***************************************************************************
(前略)今日はざっと簡単に「現行憲法」と「憲法改正案」の違いをまとめてみます。
自民党のホームページを見てみると、その違いがおおまかに書かれてありました。こんな感じです。
----------------(以下、こちらより転載)
(前文)
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。
(第1章 天皇)
・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。
(第2章 安全保障)
・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。
・領土の保全等の規定を新設。
(第3章 国民の権利及び義務)
・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。
・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。
・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。
(第4章 国会)
・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。
(第5章 内閣)
・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。
・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。
(第6章 司法)
・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。
(第7章 財政)
・財政の健全性の確保を規定。
(第8章 地方自治)
・国及び地方自治体の協力関係を規定。
(第9章 緊急事態)
・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定。
(第10章 改正)
・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。
(第11章 最高法規)
・憲法は国の最高法規であることを規定。
----------------(転載ここまで)
本当はこれら全ての内容を検証したいのですが、実際にそんなことをしていると、かなり膨大な作業になりますので、今回は敢えてテーマを絞ります。
何に絞るかというと、タイトルにも書きましたように「天皇」と「内閣総理大臣」です。というのも、今回の「憲法改正」によって大きく変わるのは、この二人の地位と権限だからです。
はっきりと言いますが、今回の「憲法改正案」が採択されれば、「天皇」と「内閣総理大臣」は絶大な権力を持つようになります。
下手をすれば、「天皇」は第二次大戦前と同じぐらいの権力を持つようになり、「内閣総理大臣」はアメリカの「大統領」と同じぐらいの権力を持つようになります。というか、本当に「首相」ではなく「大統領」と呼んでもいいぐらいです。
具体的に見てみましょう。
先ず「天皇」については、現行憲法では「国の象徴」であると規定されていますが、改正案では「元首」へと変わります。
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■憲法改正草案 第1条 (天皇)
(現行憲法)
天皇は、日本国の象徴であり
日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(自民党改正案)
天皇は、日本国の元首であり、
日本国及び日本国民統合の象徴であって、
その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
----------------
第二次大戦で日本が負けるまで、日本の憲法は「大日本帝国憲法」でしたが、この「大日本帝国憲法」でも天皇は「元首」であると規定されていました。
で、今回の「憲法改正」によって、天皇がまたしても「元首」になるということは、天皇の地位が戦前と同じ状態に戻るということですね。単なる「人間」から「現人神(あらひとがみ)」になってしまうわけです。
(中略)
簡単に言うと、「天皇」がこの国で最も大きな権力を持つようになり、政治や経済など色んなことに口を挟めるようになる、ということです。
場合によっては、第二次大戦のときのように天皇が戦争を始めることもできるようになります。
もっとも、今現在でも「天皇」には既にそれだけの権力と権限があります。このブログではその事実をずっと暴いてきたわけですが、しかし、今回の「憲法改正案」が採択されれば、「天皇」の権力が表向きにも認められるようになり、天皇は表だってその権力を堂々と行使できるようになります。
では、もう一方の「内閣総理大臣」について見てみましょう。
今回の「憲法改正」によって「内閣総理大臣」の権限がどのように変わるのか、最も端的に書かれてあるのが、以下の「憲法改正草案 第72条」です。
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■憲法改正草案 第72条 (内閣総理大臣の職務)
(現行憲法)
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、
並びに行政各部を指揮監督する。
(自民党改憲案)
1
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、
その総合調整を行う。
2
内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、
並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3
内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
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見ての通り、「内閣総理大臣」の権力が明らかに増大しています。「行政各部」を指揮監督する、というのは現行憲法も同じですが、「改正案」ではさらに「総合調整」をするという内容が付け加えられています。
「総合調整」というのが何を意味するのかはよく分かりませんが、まあ、「人事」をいじくり回せるという意味ともとれますよね。
で、もし本当に「内閣総理大臣」が「行政」の人事をいじくり回せるようになれば、「内閣総理大臣」の権力は確実に増大します。
(中略)
「国防軍」とはすなわち現在の自衛隊のことです。この自衛隊を「国防軍」という「軍隊」に格上げし、さらに「内閣総理大臣」が「国防軍」の最高指揮官となるというのです。
ということは、もし「天皇」が戦争をしようと言い出し、「内閣総理大臣」がオーケーと返事して(オーケーと言わないわけがありません)、「国防軍」に出動命令を出せば、それだけですぐに戦争が始められるということです。
いえ、場合によっては、「天皇」の決定すらも必要ありません。「内閣総理大臣」一人の権限で戦争を始めることもできるようになります。
なぜなら、今回の「改正案」では、以下のような条項が新たに付け加えられているからです。
----------------
■憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)
1
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
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つまり、日本国内または海外でテロなどが発生し、多くの日本人が負傷したような場合、首相が好きなだけ「非常事態宣言」を出することができるというわけです。
一応、この「非常事態宣言」は国会の承認が必要とのことですが、例え国会が承認しなかったとしても、「内閣総理大臣」は閣議決定によってこの「不承認」を解除することができる、とも書かれてあります。
で、「内閣」はみんな首相のお友達ばかりなので、この「不承認」はすぐに解除されることでしょう。
その上、「内閣総理大臣」は「国防軍」の最高指揮官なのですから、好きなだけ「国防軍」を出動させることができます。
ですから、「内閣総理大臣」一人の権限だけで戦争を始めることも可能だと言えるわけです。これって完全に「独裁」ではないでしょうかね。
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安保法案が今国会で成立すれば、次は上記が記されてた憲法改正の強行採決が待っている。。。。。
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