2012年11月16日

検察・裁判所・弁護士がグルになってる司法の世界(小沢に対する起訴議決→強制起訴)

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資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された「国民の生活が第一」代表、小沢一郎氏の控訴審判決が11月12日、東京高裁で出た。東京高裁裁判長は無罪を言い渡した1審判決を支持、検察官役の指定弁護士側の控訴を棄却した。
この裁判は、検察審査会の起訴議決によって小沢氏が強制起訴されたものである。
起訴議決とは、検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決であり、検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改めて不起訴処分とした場合、または法的期間内に処分を行わなかった場合に、検察審査会が行う第二段階の審査で11人の検察審査員のうち8人以上が起訴するべきと判断した場合にこの議決を行う。
そして、強制起訴とは、検察官が不起訴処分とした事件について、検察審査会による第二段階の審査で起訴議決がなされた場合に、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴することである。

つまり、今回の小沢氏起訴は、検察が不起訴としたにもかかわらず、最高裁(=検察審査会事務局)が起訴議決を行い、強制起訴に持ち込んだものである。
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前提として、検察が如何に強大な権力を持っているかを示す。
『るいネット』「暴走する検察①~検察権力の強大さ~」「暴走する「検察」②~検察を捜査する機関が日本にはない~」から転載する。

●別冊宝島Real041号『暴走する「検察」』
イントロダクション「誰も手をつけられない“伏魔殿”」より
検察権力の強大さを、いったいどれだけの国民が知っているのだろうか。
彼らは、ありとあらゆる犯罪被疑者を「起訴」(裁判所に被疑者の審理・裁判を要求)する権利を独占的に与えられている。被疑者は、検察官がクロだと思えば起訴されるし、そうでなければ起訴されない。
つまり、検察官は国民を“自分の裁量”で法廷に引きずり出す権限を持っているのである。
この権限に比べたら、警察の力など取るに足りないものだ。警察官は、被疑者を捕まえて、犯罪の証拠を揃え、検察に引き渡す。後の判断は検察がすべて行うわけで、警察官はそれに口出しできない。要するに、警察官など、検察官から見れば使用人のようなものなのである。
そんな検察権力の象徴が、お馴染みの東京地検特捜部だろう。
田中角栄元首相から、近年では鈴木宗男代議士に至るまで、大物政治家を次々と逮捕・起訴してきたその力量は、他の追随を許さない。とてもではないが、自民党の顔色を窺う警視庁あたりには真似のできない力技である。
だが、そんな“日本最強の権力装置”の動向については、誰がチェックしているのだろうか。
検察官も人間である以上、その手に転がり込んできた“強大な権力”を必ずしも正当に行使するとはかぎらない。悪用することだって当然、ありうる話だ。
ところが恐ろしいことに、検察権力の濫用にブレーキをかけるものが、この国には存在しないのである。
たとえば、日本の司法をつかさどる裁判所は、検察が起訴した事件に対して、なんと99%を超える異常な有罪率で応えている。“検察の言いなり”としか言いようがない。
では、行政機関たる検察庁を運営する内閣はどうかというと、その実権を握る政治家たちは、検察を敵に回したくないためか、めったに口を出さない。
検察がもっともその動向を怖れているマスコミにしても、田中角栄逮捕のころに喧伝された「検察ヒーロー伝説」の影響が残っているせいか、特捜部を“正義の味方”視する風潮がいまだにある。
事件報道のネタ元である検察には楯突くことができないという業界の内部事情もそこにはあるが、いずれにせよ、大手の新聞・TVには、検察批判の報道がほとんど見られないのだ。
これでは、検察官たちが増長するのもしかたがないだろう。
たとえば「国策捜査」と指摘される一連の強引な立件がある。
犯罪性の有無を取り調べるという基本を無視し、国家の政策に都合がいいように、最初から起訴を目的にした捜査をすることだ。

とくに、90年代半ばの「住専問題」のころから顕著になっている傾向だが、それが年々エスカレートしてきているとの指摘がある。マスコミのバッシング報道に乗じた、安易な起訴も目立っているという。
あるいは、繰り返される「冤罪事件」の問題もある。
とくに、検察がしつこく上訴して敗訴を認めたがらないケースには、その真の理由が、単に“担当検察官の失点隠し”というものもあるようだ。人生を台無しにされた被告たちにとっては、あまりにも理不尽な話だろう。
だが、もっと大きな問題が別のところにある。
「検察を捜査する機関が日本にはない」ということだ。
政界にしろ官界にしろ、あるいは警察組織にしろ、不正があれば特捜検察のメスが入る。ところが、検察内部で不正があった場合、それを摘発するのも、結局は検察以外にはない。だが、自らの不正を喜んで明らかにする組織・人間が、この世にいるものだろうか――。

このように検察は誰も手をつけられない(歯止めが効かない)強大な権力を持っている。
今回の小沢一郎起訴は、それほどの強権を持つ検察でさえ不起訴にしたにもかかわらず、最高裁(=検察審査会事務局)が起訴議決を行い、ムリヤリ強制起訴に持ち込んだというトンデモない起訴事件なのである。
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画像はこちらからお借りしました。
しかも、今回の小沢氏に対する検察審査会の起訴議決は架空議決なのではないかという指摘さえある。
『Civil Opinions Blog 一市民が斬る!!』「5月12日 最高裁(=検察審査会)は大胆不敵!絶対にばれないと思い架空議決!」から転載する。

最高裁(=検察審査会事務局)が、「架空議決」という信じられない手を使って小沢起訴をした。信じられない方が多いと思う。
何故そうしたのか、最高裁に代わって解説する。
<小沢氏をなんとしても抹殺したかったので、架空議決という確実な手を取った>
小沢氏は、官僚主導から政治主導を目指す政治を掲げた。
最高裁、最高検、法務官僚の司法官僚達も、更なる権限強化を図ることを画策していたが、小沢氏がそれにストップをかける存在だと認識した。
官僚達にとっては、小沢氏は邪魔な存在というより、敵だ。
官僚達は、小沢氏をなんとしても抹殺しなければならなかった。
検察が西松事件をでっち上げたが、小沢起訴は無理だと判断した。
小沢抹殺は、検察審査会をコントロールしている最高裁事務総局に委ねられた。
起訴できれば後はお手のもの。有罪も出せるし、有罪が難しければ控訴させればよい。
起訴を確実にするには、審査会議を開かず、架空議決をする手だ。
<恣意的な選定にせよ、審査員を実在させればインチキがばれやすい>
恣意的に「小沢嫌いの人」を審査員に選んで、その人達を誘導する手もある。
今多くの国民がこの手を使ったと思っている。
この手は難しいところがある。
審査員は補充員を含むと44名を選ばなければならない。
審査員を実在させたら、法律通りの審査会議を開かなければならない。法律通りにやっていなければ、恣意的に選んだ審査員がいつ何時、真相を暴露するとも限らない。44人に戸板は立てられない。審査会議で誘導するにしても、誘導がうまくいかない場合もある。誘導であることを覚られ、暴露される危険もある。
<最高裁は、「架空議決」こそ安全確実な手と考えた>
検察審査会について、その制度についても、内容についても、国民は何も知らない。
検察審査会法で、「審査会議は非公開」となっているので、裏で何をやっても全て非公開で押し通せる。
(実際彼らはそういう方法で対応している)
検察も大マスコミも味方だ。
検察は、「小沢は黒」と嘘のリークを流す。
大マスコミは、検察のリークをさらに誇張して流す。また、小沢悪人イメージをさせる報道を洪水の如くたれ流す。
小沢氏の起訴議決がなされたとしても、国民は当然と受け止める。
検察審査会が不正をするとは思わない。彼らに動機がないからだ。
最高裁事務総局が検察審査会事務局を完全にコントロールし、自由に操れることを国民は知らない。最高裁を疑うものもいない。
<完全犯罪は極少数の人でやる>
悪事を働く時は、共謀者を出来るだけ少なくする。
架空議決をやったことを知っているのは、
検察審査会事務局では、以下の5人
東京第五検察審査会(会議の開催係) 傳田事務局長と金子事務官
東京第一検察審査会(審査員選定係) 長瀬事務局長及び前任の事務局長と手嶋課長、
最高裁事務総局刑事局の誰かが企画したものと思う。
<最高裁は、「架空議決」で小沢起訴することを検察にも伝えていない>
最高裁と最高検の幹部は、検察が起訴できないので、検察審査会を使って起訴することを決めた。
ただ、最高裁は検察に対し、「架空議決」をすることなど伝えていない。
検察は審査員を誘導するのが役割と考えて、組織ぐるみでせっせと捏造報告書を作って提出した。
架空議決なら報告書など不要だ。検察だけが悪者になってしまった。黒幕の最高裁はぬくぬくと生き延びようとしている。
<最高裁はほころびを出している>
しかし、悪いことは成功しない。
彼らは2つのミスを犯した。
検察審査会事務局職員が不用意に、若い審査員平均年齢を呈示し、なおかつ三度も訂正した。
もうひとつは、仙石など民主党悪党集団の要望に応じ、議決日を代表選投票日の9月14日に替えてしまった。
「架空議決」だからこそ議決日を何時にでも替えられるので、安易に要望を受けてしまった。

「架空議決」だから、法務委員会秘密会で証人喚問すればすぐばれる。
最高裁はなんとしても秘密会を開かせないよう画策するだろう。
そのような事態になったら、猛然と抗議しよう。
秘密会で事実が明らかになれば、司法改革が一気に進む。
政治の流れも一気に変わるだろう。

「金貸しによる支配と主権在民・三権分立という言葉の欺瞞性」では、
主権在民や三権分立という民主主義神話ほど金貸し支配を隠蔽するのに都合のよい主張はなく、彼ら金貸し勢力はマスコミを使って民主主義神話で国民を洗脳していることを述べている。
また、国民から収奪し抑圧する法律を、金貸しのために次々と作り出しているのが、民主主義における国権の最高機関である国会の正体であることを明らかにしてきた。
司法も同様である。
裁判制度では検察が告訴し、弁護士が弁護し、裁判官が中立の裁定者として判決を下すという一見は中立公正な制度だが、それは建前にすぎない。
また、検察審査会といえば、一見、検察の暴走に歯止めをかけるような機関に聞こえるが、実態は正反対である。
小沢裁判で実行されたように、検察でさえ起訴できないものを、最高裁(検察審査会)が起訴議決によって強制起訴に持ち込み、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。これが検察審査会による起訴議決→強制起訴の実態である。
何のことはない。検察も裁判所も弁護士もグルなのだ。彼らはグルになって、金貸し支配に都合の悪い人物をムリヤリ起訴する仕組みを作り上げた。これが検察審査会による起訴議決→強制起訴である。
これが司法制度の正体であるが、それも民主主義の理念と手続きに則って作られ運用されている。(小沢氏を排除したい)金貸し勢力にとって実に都合のよい制度が民主主義であることわかる。

それにしても、検察・裁判所・弁護士がグルになったにもかかわらず、今回の小沢裁判控訴審で無罪判決が出たのは何故か?
その背景については次回、扱います。

List    投稿者 staff | 2012-11-16 | Posted in 04.日本の政治構造1 Comment » 

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コメント1件

  藤本 浩馬 | 2018.03.03 16:51

「検察審査会」と「検察」がグルであることよく解ります。
なお、会計検査院までもグルです。

理由は下記のとおりです。

     記

この度「福岡第二検察審査会の旅費日当請求書」の中に複数枚の捏造請求書が存在していることが判明しました。

福岡地検江濱検察官は、当「捏造請求収書」をと隠蔽しようとされております。

詳細は、ブログのとおりです。
http://blogs.yahoo.co.jp/shibakari_masatarou、

放置されるような案件でないことはお解かりのことと思います。

つきましては、取材報道される旨進言します。

なお、このメール受信されましたらその旨返信方お願いします。

返信頂ければ「証拠資料」及び「各機関担当者との会話(音声)」送ります。

 藤本 浩馬

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