2012年11月16日

検察・裁判所・弁護士がグルになってる司法の世界(小沢に対する起訴議決→強制起訴)

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資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された「国民の生活が第一」代表、小沢一郎氏の控訴審判決が11月12日、東京高裁で出た。東京高裁裁判長は無罪を言い渡した1審判決を支持、検察官役の指定弁護士側の控訴を棄却した。
この裁判は、検察審査会の起訴議決によって小沢氏が強制起訴されたものである。
起訴議決とは、検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決であり、検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改めて不起訴処分とした場合、または法的期間内に処分を行わなかった場合に、検察審査会が行う第二段階の審査で11人の検察審査員のうち8人以上が起訴するべきと判断した場合にこの議決を行う。
そして、強制起訴とは、検察官が不起訴処分とした事件について、検察審査会による第二段階の審査で起訴議決がなされた場合に、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴することである。

つまり、今回の小沢氏起訴は、検察が不起訴としたにもかかわらず、最高裁(=検察審査会事務局)が起訴議決を行い、強制起訴に持ち込んだものである。
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  投稿者 staff | 2012-11-16 | Posted in 04.日本の政治構造1 Comment »