2012年11月12日

原子力損害賠償の消滅の時効は僅か3年!福島原発事故の時効は2014年3月!

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 タイトルの通り、原発事故における損害賠償の時効は3年となる可能性が高い!?ということだ。賠償すればよいという問題ではないのはいうまでもないのだが、数年後いや数十年後に渡って発生するだろう影響に対して、3年という期間は短すぎるのではないだろうか?

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原子力損害賠償の消滅の時効は僅か3年!福島原発事故の時効は2014年3月!要注意! (正しい情報を探すブログより。一部中略)
福島原発事故で大量の放射能が漏れたことは日本人の誰もが知る事実ですが、実は原子力損害賠償の消滅の時効は僅か3年しか無いということは、あまり知られていません。以下の情報によると、原子力損害賠償法には期間を指定する規定が無いため、民法の「時効3年」が適応される可能性が高いとのことです。東日本にお住まいの方はこのことをしっかりと覚えておいたほうが良いでしょう。
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☆民法 不法行為wiki引用:
損害賠償請求権の行使期間
損害賠償請求権について民法は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定する(724条)。
:引用終了
福島第一原発事故は2011年3月に発生したので、その3年後である2014年3月が時効になると考えられます。現在、東電や政府が放射能と健康被害の因果関係を必死に否定しているのはこの3年間の時間稼ぎをしていると考えることもできます。
しかも、放射能による健康被害が本格的に表面化するのは被ばくしてから4~5年後と言われているので、この時効3年というのは非常に質が悪いと言わざるを得ません。

まだ、放射能による健康被害が本格的に表面化するまでは何年かの時間が残っているのです。なのに、原子力損害賠償の消滅の時効は僅か3年しか無いというのは、何か意図的なものを感じざるを得ません。
もしも、将来、放射能の影響で癌などになったことが証明されても「時効ですから」で済まされてしまうことになるかもしれません・・・。
福島第一原発事故で被害を受けた方はのんびりとせずに、早めに損害の請求をしたほうが良いと思います。

 原発事故時の責任を定めた「原子力損害賠償法(原賠法)」が今夏に見直すとされながら、議論が進んでいません 🙁
 したがって、現行の民法上での解釈では、因果関係が明白な損害については、損害発生時から都度3年の消滅時効にかかると解されます。他方、因果関係の存在が明白ではなかったものについては、因果関係の存在が明確になって初めて、損害賠償請求権の行使が事実上可能となると考えられる以上、因果関係があることが明確になった時点から3年の消滅時効にかかると考えられますが、いまだ影響の残っているチェルノブイリの状況などを考えると、柔軟な対応が必要となってきます。

List    投稿者 pandaman | 2012-11-12 | Posted in 10.日本の時事問題No Comments » 

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