2006年10月05日

共謀罪は日本になじまないと政府が主張していた?

【共謀罪「法原則に合わぬ」 政府、99年に主張】と 🙄
gooニュースasahi.com
に掲載された。内容は下記です。
*****************************************************************
犯罪を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」を新設するため、「国際組織犯罪防止条約を批准するためには共謀罪が必要」と説明している政府が、7年前、国連の同条約起草の会議では「共謀罪は日本の法原則になじまない」と主張していたことがわかった。
%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89.jpg 安倍心臓?晋三さん。わかってますか?
ランキングに参加しています。押してね!!
    ↓↓      ↓↓
 

にほんブログ村 政治ブログへ


~中略~
 安倍新政権は、共謀罪新設を重要課題と位置づけているが、その処罰対象があまりにも広いとして反対が強く、最初の提出から3年たっても成立の見通しは立っていない。
~中略~
 今回明らかになった日本の政府提案は99年3月、国連の条約起草委員会に示された。当時の条約原案では、「共謀罪」か、組織的犯罪集団の活動に加わるだけで処罰する「参加罪」を国内法に盛り込むことを例外なく要求していた。日本は「日本の国内法では、犯罪は既遂か未遂の段階で初めて処罰するのが原則。すべての重大な犯罪に共謀罪や参加罪を導入することは日本になじまない」と強調、条約に国内法の基本原則を尊重する条項を盛り込むよう要求した。
 日本の提案に韓国や中国、タイなどが賛同し、条文に「締約国は、自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取る」との文言が加えられた。( 当然!)
 さらに、もともと共謀罪や参加罪といった犯罪類型を持たない国々を念頭に、日本は「参加罪」の変化型を新たな選択肢として示した。「組織犯罪集団の行為に参加することで、それが犯罪の成就に貢献することを認識しているもの」という要件だった。
~中略~
 当時この案を取りまとめた法務省は、「日本の法制度により親しみやすいだろうと考えて、(変化型の参加罪を)提案したが、起草委では結局受け入れられなかった。ただ共謀罪でも参加罪でも、条約批准に国内法整備は必要不可欠だと当時から考えていた」と反論する。
**************************************************************引用終わり! 🙁 😡 !!

%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%EF%BC%92.jpg
法務省さん。大丈夫ですか?なんか矛盾していません?
当時の内閣総理大臣は、自民党内の保守本流の、佐藤派→田中派→竹下派の流れをくむ小渕氏。当時の国連大使は、佐藤行雄(1998年10月-2002年8月) と記憶している。彼らが、それにどうかかわったか、調べる必要があるが、共謀罪という自己中制御を必要とする国民性でないことを民族派の人々はよくわかっている。上記の法務省のいい加減な答えに誰が賛同するのか?共謀罪成立を狙い、アメリカに国や心まで売った小泉→安倍のそれに対するおべんちゃらでしかない。
 こんな法律を通してはならないといまさらながら思う。

List    投稿者 postgre | 2006-10-05 | Posted in 02.アメリカに食い尽される日本1 Comment » 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2006/10/11.html/trackback


コメント1件

 なんで屋-驀進劇- | 2006.10.06 3:12

「甦る昭和の妖怪」と「引き篭もり」

<リンク:http://www.rui.jp/tb/tb.php/msg_132780 >安倍晋三氏への懸念事項として、「甦る昭和の妖怪」の危険性が問われ…

Comment



Comment