2014年02月05日

都知事選、不正選挙に要注意5~議会・行政・司法がグルでやってる不正選挙

「都知事選、不正選挙に要注意3」で述べたように、地方選で惨敗続きの自民党が、’13年参院選・都議選で勝てた理由は不正選挙しか考えられない。
「都知事選、不正選挙に要注意4」では、不正集計を可能にさせるムサシの集計ソフトが参議院選挙でも使われており、そのバーコード読み取り部分が怪しいことを明かにした。
まさに支配権力がやりたい放題の所業だが、当然のことながら不正選挙を告発する人がいて、裁判が行われている。
ところが、その裁判で明かになったことだが、裁判所や裁判官は不正選挙の真相を解明するつもりは全くないらしい。
原告には発言の機会を与えず、何と一日で結審して不正選挙などなかったことにするという、前代未聞の裁判が行われている。
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「東京高裁 リチャード・コシミズ原告代表 102号不正選挙訴訟裁判」

★これが、今回の暴動事件の発端となった裁判です
訴  訟:不正選挙(東京高等裁判所)
番  号:平成25年 行ケ 第102号
日  時:2013年10月16日(第1回目)
場  所:東京高等裁判所
裁判官:斉藤隆(ほか2名)
原  告:輿水 正
被  告:選挙管理委員会
それでは、以下の政治ジャーナリスト輿水正氏の「裁判所が裁判をやらないでござるの巻」をご一読、ご視聴ください。
★ 裁判所が裁判をやらないでござるの巻(文章版)
裏社会は飼い犬であるゴロツキ裁判官を使って、強引に「不正選挙裁判の幕引き」を仕掛けてきました。
手口はシンプルです。
原告の訴状、証拠、提出と被告の答弁書の提出をもって、即座に結審を宣言してしまう。原告には発言の機会を与えない。
追加の証拠を、当日提出しようとすると、「遅すぎる」と却下しようとする。

輿水正が立ち上がり、「証拠が直前になって出てきたものを採用しないのはおかしい」と語気強く主張。仕方なく、裁判官3名はいったん退廷する。
(新証拠を出されると次の公判日を設定せざるを得なくなり、即日結審するという目的を達成できなくなるので、却下しようと必死になる。)
傍聴席にざわめき。「国民が見ているぞ!」との傍聴席からの叫び。
裏社会御用達の裁判官3名は、しばらく悪巧みの時間をとり、作戦を練り直し口裏を合わせた上、法廷に再出廷。証拠の動画をその場で検分することになり、テレビにて再生。
(その場で動画を検証したことにして、不採用と宣言さえすれば、即日の結審が可能だから。)
裁判長の斎藤は、下を向いて小声の早口で「証拠不採用」を告げるが、輿水正が「聞こえない」と指摘する。すると、再度「不採用……」と述べる。
ここで、あまりに理不尽な裁判所のやり方に、傍聴席から非難の声が続々と上がる。
傍聴席50人(満員)が次々と立ち上がり、斎藤裁判官の暴挙を口々に非難する。
法廷に響き渡る、怒号の嵐。
多くの女性傍聴者も立ち上がり、怒りの声を上げる。
ついには傍聴人総立ち状態となり、大音響の裁判長バッシングが始まる。
あまりに理不尽な斎藤裁判官の暴挙に、自然発生した怒りの爆発。
裁判所で傍聴人が総立ちで怒号を上げるなど、前代未聞。
傍聴席に入りきれなかった数十名の人たちも、外の廊下で怒号を聞いたことであろう。
斎藤裁判官らは、青い顔をして下を向いたまま早口で「結審」? を告げるや否や、予定していたかのように、こそこそと退廷して法廷から逃亡。
輿水正は「原告に発言の機会も与えないのか!」と絶叫。
斎藤裁判官は、焦りまくって何を言っているかわからない。
「結審します」と言いたかったらしいが、脱兎のごとく逃げてしまったので、結審したのかも不明。

裁判所の保安要員15名ほどが外に待っていて「写真を撮るな」などと制止する。
斎藤裁判官の部署に詰めかける独立党員。党員と警備員が問答する。予めこうなると分かっていたが故の警備員配置。
こんな裁判見たことない。(法廷で暴れれば、即捕まります)
日本の裁判史上、おそらく前代未聞の事態。
現場にいた人は、歴史的場面に立ち会った。

東京高裁の不正選挙裁判では、東京都選挙管理委員会の被告(訴訟代理人「高橋理恵氏」)が前回の102号法廷の時と今回の822号法廷では何と別人であり、原告からは替え玉だと指摘されたが、東京高裁の裁判長はそれを無視して結審するという、これまた、前代未聞の裁判がまかり通っている。
『velvetmorning blog』’13年11月4日「不正選挙祭り 替え玉追求をはぐらかす、東京高裁-インチキ不正選挙裁判100号 ― 」より引用です。

本日は、東京高裁-不正選挙裁判100号の音声が上がっています。
東京高裁-インチキ不正選挙裁判100号
替え玉の件で、追求してます。一般国民の仕事、素晴らしい。
原告「本人でない可能性が残っているのに、進めるのはおかしい。」
裁判官「それで裁判所が認めているのだから。本件とは関係ない。」
原告「納得いきません。」
裁判官「これで結審」
原告「裁判長忌避」「話になりません、そちらがそう来るなら、こちらにも考えがありますので、どうぞご自由に。」
傍聴席「何のための裁判所だよ」

犬丸さんのところから、「不正選挙裁判!高橋理恵を追え!」
昨日2013年10月28日15:00から開かれた「東京高裁:不正選挙裁判822号法廷」の記事です。
被告人である選挙管理委員会の訴訟代理人「高橋理恵氏が、前回の102号法廷のときと、今回の822号法廷では、別人であった!
果たして「本物はどっちだ」?
それとも、他に本物がいるのか?
それとも、最初から、存在しない「架空の人物」なのか?
伝説の福生開票所
「不正選挙_010 開票所編ダイジェスト」 拡散して頂けたら嬉しいです
「不正選挙を行った東京都選挙管理委員会の被告が『替え玉』だったことが判明し、それを裁判長が隠蔽するという、前代未聞の裁判 ― 」
「被告替え玉 東京高裁-インチキ不正選挙裁判106号」
「不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと」
「不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと」

このように、司法は黒(不正選挙)を白(正当)と言いくるめ、お墨付きを与えているのである。
しかし、司法によって「正当」というお墨付きを与えられようとも、「不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効」であることには変わりがない。『velvetmorning blog』’13年11月19日

不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効です。
当たり前です。 正当な方法では無く当選した国会議員が立法出来るはずがないのです。
当然、私たちが、その正当ではない立法に従う義務もないということです。
選挙が不正なのだから、裁判官の任命権その他も全部無効なのです。 当たり前です。

司法の当たり前
『規則』より『法律』の方が上にあり、さらに憲法が上に来ます。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
不正選挙は、公務員の不法行為です。
なので、私たち一般国民は、それを追求することに対していかなる反対も受けないと日本国憲法に規定されていますし、その賠償を求めることが出来るのです。
つまり、我々は、絶対に負けないのです。
しかも、秘密保全法は、明らかに憲法違反です。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
これに違反してます。 つまり、違憲です。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

以上のように、議会と行政と司法が一体となって不正選挙が行われていることは最早、疑いようのない。
とすれば、議会・行政・司法という三権が、それぞれの権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障すると謳われる「三権分立」など、本当の支配構造を見え難くするためのお題目に過ぎない。それどころか、三大権力がグルになって暴走しているのが実態なのであって、その最たるものが不正選挙である。

次回は、司法と三権分立の正体を明らかにする。

List    投稿者 staff | 2014-02-05 | Posted in 05.染脳国家日本No Comments » 

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