2010年05月17日
小沢騒動に見る近代思想の大ペテン~③“市民に開く”の詭弁
このシリーズの最終回です 😀
小沢騒動は、検察とマスコミが、大事件であるかのように世間をあれだけ騒ぎ立て、検察が面子をかけて捜査した結果“不起訴”が確定した。
にもかかわらず、昨年5月に“司法に市民感覚を”という司法制度改革の一環で裁判員法施行と同時に施行された「改正検察審査会法による検察審査会」で“起訴相当”と結審され、検察とマスコミはまたも小沢騒動を繰り返している。
しかしながら、この「検察審査会」なるものの実態は、“申し立て人”をマスコミは報道せず、“審査員の選任方法”も“審査員が誰なのか”も“審査した内容”も非公開で、議決は“11人の審査員の無記名投票”である。
何から何まで非公開で、全く市民に開かれていなく、「司法に市民感覚を」の趣旨に全く則っていない。
そして、そもそも改正検察審査会法なるものも、マスコミを通じて注目を集めた裁判員法(の裁判員制度)の影で、世間ではしられずいつの間にか同時に施行されているところ事態おかしい。