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特権階級の空中浮遊とはどういうことなのか?(7)~「報道の自由」を盾に、「国民の知る権利」をいいように踏みにじる報道行為は許されない!~

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8/10のなんでや劇場 「金貸しとその手先(特権階級)の思惑は?」を受けてスタートした「特権階級の空中浮遊とはどういうことなのか?」シリーズも、今回が第7回です。
第1回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(1)~特権階級の世界と大衆の世界の断絶と接点」 [1]
第2回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(2)~戦後日本の意識潮流とマスコミの第一権力化」 [2]
第3回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(3)~小泉・中曽根元首相の共通点と電通によるメディア支配」 [3]
第4回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(4)~輸血経済(自由市場の終焉)と失われた40年」 [4]
第5回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(5)~小泉の支持率・目先収束とマスコミの扇動報道」 [5]
第6回は「特権階級の空中浮遊とは、どういうことなのか?(6)~“民主党攻撃を強化せよ!徹底的にやれ!” [6]でした。


★前回は、マスコミによる世論支配の実態について紹介しました、今回も世論支配という意味では同じですが、近年みられた一企業、一市民を標的とした“いじめ”、つまり社会秩序の破壊をもたらす世論形成力の凄まじい実態とその裏の構造について紹介します。
報道機関が主張する「報道の自由」や「国民の知る権利」は、報道機関にとって都合のよい欺瞞観念であり、国民の意識とはズレがあります。
そして、近年みる「報道の自由」を錦の御旗にしたマスコミの暴走は目に余る物があります。たとえば・・・
2004年 鳥インフルエンザが発生した養鶏業者の会長夫婦が自殺
2006年 履修漏れが発覚した高校の校長が自殺
2006年 いじめ自殺報道による自殺の連鎖
2006年 いじめ自殺報道による校長の自殺
2007年 赤福 製造年月日の偽装表示 
2007年 船場吉兆 食べ残しの使いまわし
2009年 豚インフルエンザの10の嘘報道 
★「報道の自由」とは何のためにあるのでしょうか?
るいネット「報道の自由」を盾に、社会秩序を根底から破壊してゆく者たち。」
より引用します。

これまで、報道機関は、その報道を規制する法律が殆ど存在しない等、ほぼ無制限とも云える「報道の自由」を保障されてきた。しかし、それは「強大な国家権力や資本権力と対峙する必要から与えられたものである」という大前提を忘れてはならない。そのようにして与えられた、ほぼ無制限とも云える「報道の自由」を武器にして、報道機関は強大な世論形成力を獲得してきたが、近年、報道機関はしばしば国家権力や資本権力のような強大な力を持っていない一企業や一市民を標的として、その強大な世論形成力を行使し、攻撃するようになってきた。
その場合、報道機関と一企業あるいは一市民とでは、その世論形成力に圧倒的な差がある。従って、報道機関の標的とされた企業や市民は、一方的に甚大な被害を被ることになる。そして、このような状態が放置されるなら、報道機関は自らの好き嫌いあるいは独断と偏見に基づいて自由に標的を攻撃し、一般企業や一般市民に甚大な被害を与え、潰すことさえ可能になる。社会秩序を根底から破壊するような、かかる反社会的行為が許される筈がないだろう。
従って、第一に指摘しておくべきことは、『強大な力を持たない一企業や一市民に対する無制限な「報道の自由」など、存在しない』という点である。なぜなら、もし、そのような「報道の自由」を認めれば、それは報道機関の恣意によって作り出される様々な報道犯罪の温床となり、社会秩序を根底から破壊してゆくものとなるからである

★「国民の知る権利」、つまり国民にとって知りたい事実を報道できているのでしょうか?るいネット「国民の「知る権利」を踏みにじる捏造報道」 [7]
より引用します。

報道機関が掲げる「国民の知る権利」についても同様である。
そもそも、国民は報道機関に「知る権利」を委託した覚えはない。実際、報道機関は、国民一人一人から口頭あるいは書面で「知る権利」を委託された訳ではない。従って、報道機関が主張する「国民の知る権利に応える為の報道」というのは、報道機関が勝手にそのように詐称しているだけであって、その主張自体がすでに根本的な捏造である。
あるいは、一歩譲って、「国家権力や資本権力に対して知る手段を持たない大衆に代わって、報道機関が報道する必要がある」としても、それはあくまでも報道機関が客観性及び中立性を保持した記事を掲載した場合にのみ、主張できるのであって、報道機関が中立性を欠いた記事あるいは事実に反する記事を掲載した場合、それは、「国民の知る権利」を著しく踏みにじる行為となる。国民の「知る権利」を踏みにじっておきながら「国民の知る権利」
を主張するなど、笑止千万であろう。
まして、強大な力を持たない一企業や一市民を標的とする場合は、その標的が重大な違法行為を犯している場合あるいは多数の被害の声が出ている場合にのみ、報道機関による「国民の知る権利に応える為の報道」が許されるのであって、何らの違法性も被害の声も出ていない企業に対する、報道機関の一方的な「知る権利に応える為の報道」など決して許されるものではない。なぜなら、もしそれを許せば、報道機関の恣意的な判断による報道犯罪の温床となり、一般企業や一般市民の生活を破壊し、根底から社会秩序を破壊してゆくことになるからである。

★2つの欺瞞観念「報道の自由」「国民の知る権利」はいつ、そしてだれが主張しだしたのでしょうか?また、規制する法律がないのはどうしてでしょうか?
編集権の嘘と欺瞞 [8]より引用します。

新聞協会 編集権声明
「新聞の自由は憲法により保障された権利であり、法律により禁じられている場合を除き一切の問題に関し公正な評論、事実に即する報道を行う自由である。 (中略)またこの自由が確保されて初めて責任ある新聞が出来るものであるから、これを確立維持することは新聞人に課せられた重大な責任である。編集権はこうした責任を遂行する必要上何人によっても認められるべき特殊な権能である。」編集権とはこの声明が根拠となっている。つまり、固有の法的根拠があるわけではない。一業界団体の声明が根拠になっているに過ぎない。しかも編集権を叫ぶものたちは、権力の報道内容への介入を防ぐ為に必要である、という理窟を持ち出し、かつ一般人もそう信じ込まされている
しかし、実はそれが形成された背後にはGHQの存在がある。
>一九四五年九月十九日、占領軍総司令部(GHQ)は十項目からなるプレス・コード(日本に与える新聞遵則)を発し、連合国軍に不都合な報道を一切厳禁した。中略その一方で「新聞の政府からの分離」(同月二四日)「新聞言論の自由に関する追加措置」(二九日)によって、言論報道の自由を拘束していた諸法令、施行規則が停止または廃止され、新聞の自由に対する日本政府による制約はいっさいなくなった

マスコミを取り締まる法律が必要ではないか?②
より引用します。

戦前には出版法、新聞法などマスコミを規制する法律は存在した。だが、それらは思想の弾圧の元凶として、戦後に葬られた。確かに戦中の日本を思えば、それは妥当だったのかもしれない(ここは検証要)。しかし、今や、マスコミの報道次第で強大な世論が形成され、またその報道の中身も捏造だらけで被害は大きくなるばかりだ。
そして、言論の自由を盾に、他人を傷つけても、事実でなくても、とにかく売れればいい。そして「信じたやつが悪い」という正当化をし、開き直り、反省のかけらもないのは極めて悪質だ。このけして「法的に罰則を受けない」という特権階級を存在させている法体系。
これは非常に重大な社会問題ではないか!?。

★まとめ
報道機関による世論形成力は大変大きく、近年は一企業、一市民を標的とした“いじめ”、つまり社会秩序の破壊をもたらす報道が繰り返えされてきました、このような報道の背景にはGHQによる統制(アメリカ、金貸し、スポンサー)の存在があり、自らの存在基盤を勝ち取ってきたということも重要な事実になりますが、これからの社会期待を考えると、
事実追求による共認形成のスタンスは限りなく不可欠であり、みんなが納得できる情報共有のあり方、社会の活力を生み出す構造認識が必要となります。
つまり、これらの社会期待を無視した行為は今後可能性がないのです。

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