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「どうする?マスコミ支配」4~国民の知る権利とは何か?

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マスコミの傾斜報道、捏造報道への指摘が強まっています。
「るいネット」から引用します。
国民の知る権利とは何か? [1]
国民の「知る権利」を踏みにじる捏造報道

「報道機関が掲げる「国民の知る権利」についても同様である。そもそも、国民は報道機関に「知る権利」を委託した覚えはない。実際、報道機関は、国民一人一人から口頭あるいは書面で「知る権利」を委託された訳ではない。従って、報道機関が主張する「国民の知る権利に応える為の報道」というのは、報道機関が勝手にそのように詐称しているだけであって、その主張自体がすでに根本的な捏造である。」
「国民の知る権利」がどのように社会的に認知されてきたのかを調べてみました。
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1.博多駅テレビフィルム提出命令事件1968年(昭和43年)
(以下wikipedia [2]より引用
「1月16日早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊は駅構内から排除するとともに、検問と持ち物検査を行った。護憲連合等は、この際、警察官に特別公務員暴行陵虐・職権濫用罪にあたる行為があったとして告発したが、地検は不起訴処分とした。これに対し護憲連合等は付審判請求を行った。福岡地裁は、地元福岡のテレビ局4社(NHK、RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本)に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた。この命令に対して4社は、「報道の自由の侵害・提出の必要性が少ない」という理由に一般抗告を行ったが、福岡高裁が「報道の自由といえども公共の福祉により制限されること、裁判でのフィルムの使用は『態様を異にした公開』とも考えられ報道機関の不利益は少ないこと、またフィルム提出は審理にとって必要であること」等の理由で抗告棄却の決定を行ったため、最高裁に特別抗告となった。」
この抗告棄却の判決の理由において「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。」と謳われています。http://www.jco-msa.net/hanrei/hakataekitvfilem.html [3]
地裁の命令に対して報道4社が抗告し、棄却された理由文に「知る権利は」記載されています。この事件は、警察と活動家間の「やった、やらない」の証拠として取材フィルムを差し出させようとしたものをテレビ局各社が拒む、というマスコミによる警察養護の匂いも感じられますが、それとは別に、報道機関の主張する「知る権利」は、必ずしも報道機関の主張するようなものではない、と断じています。
一体この「知る権利」とは、いつ誰が言い出したのでしょうか?
2.新聞週間標語「報道の自由が守る・知る権利」1953年(昭和28年)
「知る権利」との言葉が公に登場するのは、先の判決に遡ること15年、GHQによる戦後統治終了の翌年の、新聞週間の標語であるようです。http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/shinbunnsyuukann.htm [4]
新聞週間とは、大半の新聞社が加盟する社団法人日本新聞協会が主催するキャンペーンで、1948年から現在まで続き、その1953年の標語が、「報道の自由が守る・知る権利」でした。まるで、当時の抑圧的な報道制限を髣髴とさせるかのような、「権利」主張です。
また、新聞週間はもともと1940年ごろ米国で始まったもので、「戦後GHQが民主的新聞のあり方を大衆に知らせるのに効果的だと日本の新聞界に実施を勧めたのがきっかけだった。」http://www.janasen.net/torii/torii06.html [5]
因みに第1回の標語は、「「あなたは自由を守れ、新聞はあなたを守る」だった。この年の米国の標語当選作品は「あらゆる自由は知る権利から」で、民主主義の根幹は国民の世論→知る権利→報道の自由を示すものとして日米ともに共通している。敗戦によって獲得した表現の自由、報道の自由がいかに尊いものかを強調する時代の反映でもあった。」そうです。
しかし、GHQの民主主義運動とは、戦時中の日本固有の民族意識から米国式民主主義への染脳であり、更には共産主義勢力へのプロパガンダでもあったことは既に明らかです。染脳機関が、何故ことさら「自由」や「権利」を新聞から喧伝させようとしたのでしょうか?

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