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「欺瞞の三権分立」 明治時代は?

1890年(明治23年)に施行された大日本帝国憲法
そこでは、帝国議会の成立と裁判所構成法の制定によって、日本でも一応権力分立の体制が整ったかのように見えました 。 が、その実態はむしろ逆で、中央集権によって権力集中をはかる方向に向かっていたようです。
>すべての権力(統治権)は天皇が総攬し、立法権は帝国議会の協賛を以て天皇が行使し、司法権は天皇の名に於て裁判所が行使し、行政権は国務大臣の輔弼により天皇が行使する、不完全な権力分立制だった。< ウィキペディア「権力分立」 [1]
また、
>・首相(内閣総理大臣の通称)は天皇による直接任命。実際には経験豊かな天皇の側近(維新の「元勲」、元老)が天皇に推薦して決めていた。
・軍は天皇が最高司令官(大元帥)として直接に統率する。国会・内閣のコントロールが直接に及ばず、とくに軍事行動(軍令系統)に関しては、天皇を直接に軍の指導機関(陸軍は参謀本部、海軍は軍令部。名称には変遷あり)が指導する形式になっており、国会・内閣の権限がまったく及ばなかった(統帥権の独立)。
・さらに、政治・外交の重要事項を審議する国政審議機関として枢密院があり、国会・内閣から独立していた。
日本政治論「政党政治と利益誘導政治」  [2]
つまり、形式的には立法、司法、行政を統括する位置に天皇がおり、さらに天皇の背後で実質的に権力を握っていたのは明治維新で活躍した元老たちであったというわけです。
まさに名ばかりの権力分立! 👿

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